広島県建築士会広島支部規程
昭和49年5月17日 改定
昭和51年5月26日 改定
昭和56年6月27日 改定
昭和58年6月25日 改定
昭和59年5月26日 改定
昭和62年6月20日 改定
平成 元年6月24日 改定
平成25年5月25日 改定
第1章総則
(名称)
第1条本支部は広島県建築士会広島支部(以下支部)という。
(事務所)
第2条支部は事務所を広島市に置く。(地域ならびに構成)
第3条支部の地域はつぎの区域とする。広島市大竹市廿日市市安芸郡の一部佐伯郡山県郡高田郡の一部
2支部は上記地域に住所または勤務先を有する広島県建築士会(以下本部という)の正会員、賛助会員、および準会員をもって構成する。
3各地域には分会を設置することがてきる。
(事業)
第4条支部は本部の定款に規定する目的ならびに規律に準拠して必要な事業を行なう。
第2章役員
(役員)
第5条支部につぎの役員を置く。
- 支部長1名
- 副支部長 若干名
- 幹事若干名(うち10名以内を常任幹事とする。)
- 監査役2名
(役員の選任)
第6条支部長は支部に所属する本部理事のうちから支部の正会員の選挙によって決める。
2幹事および監査役は支部会員のうちから支部の正会員の選挙によって決める。
3副支部長、常任幹事は、毎期支部長が幹事中より選定して幹事会の承認を得て指名する。
(役員の職務)
第7条支部長は支部を代表し、会務を掌理し、総会および幹事会の議長となる。
2副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
3幹事は会務を審議し、常任幹事は幹事会の議決に基いて会務を執行する。
4監査役は出納会計に関する監査を行なう。
(役員の任期)
第8条役員の任期は2ヵ年とする。
2補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3役員は任期満了後でも、後任者の就任までその職務を行う。
(顧問および相談役)
第9条支部に顧問および相談役を置くことができる。
2顧問、相談役は幹事会の承認を得て支部長が委嘱する。
3任期は2ヵ年とし、支部役員に就任したときはその位置を退くものとする。
4顧問、相談役は会務の重要事項につき支部長の諮問に応じ、意見をのべることができる。
(役員の報酬)
第10条役員の報酬は支給しないものとする。ただし会務のための旅費その他の経費はその実費を支給することができる。
第3章会議
(総会)
第11条定時総会は毎年1回、会計年度終了後3ヵ月以内に支部長が招集して開く。
2臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上から請求があったとき支部長が招集して開く。
3総会は通信によって行なうことができる。
(総会の通知)
第12条総会の招集には、7日以前にその会議の日時、場所および付議事項を示し、会員に通知しなければならない。
(総会の議決事項)
第13条総会はこの規程で別に定める事項のほか、つぎの事項を決議または承認する。
1.役員の改選
2.支部規程の変更
3.事業計画および収支予算の承認
4.事業報告、収支決算および財産目録の承認
5.その他幹事会で必要と認めた事項
(総会の議決)
第14条総会は支部会員の5分の1以上の出席によって成立する。
2総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。
3支部の規程を変更するには、出席会員の4分の3以上の同意を必要とする。
(総会の議決権)
第15条会員はそれぞれ1個の議決権を有する。
2議決権の行使は他の出席会員に委任することができる。
3前項による委任は出席とみなす。
4第11条第3項の通信による総会は、その回答をもって第14条第1項に定めた出席者とみなし、
その数が会員の5分の1以上に達した時に成立する。
議決に関しては第14条第2項および本条第1項、第2項、第3項を適用する。
(議事録)
第16条総会の議事は議事録にこれを記載し、議長および議長指名の出席会員2名がこれに署名、捺印する。
(幹事会の構成、任務)
第17条幹事会は支部長、副支部長および幹事をもって構成する。幹事会は支部長が招集し、支部に関する事項を審議議決する。
(幹事会の議決)
第18条幹事会の議決は幹事の過半数が出席し、その出席幹事の過半数をもってする。可否同数のときは議長が決める。
2幹事会は通信によって行なうことができる。その回答をもって本条第1項を準用する。
第4章会計
(経費および経理)
第19条支部の経費は支部会費、賛助会費、本部からの助成金、支部基金、寄附金または事業から生ずる収入で支弁する。
2寄附金を受けるときは幹事会の承認を要する。
(収支決算)
第20条収支決算および財産目録は毎会計年度終了後75日以内に監査を受け、その意見を付して総会の承認を受けるものとする。
(会計年度)
第21条支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章委員会および事務局
(委員会)
第22条支部事業活動の円滑をはかるため必要な委員会を設けることがでさる。
2委員会の設置または廃止は幹事会が決める。
3委員は幹事会の議を経て支部長が委嘱または解嘱する。
(事務局)
第23条支部の事務を処理するため事務局を設けることができる。
2事務局には有給職員を置くことができる。
3事務局の職制ならびに職員の選任給与等に関しては支部長は幹事会に諮ってこれを定める。
第6章雑則
(細則の設定)
第24条この規程の施行に必要な細則は幹事会の議を経て支部長が別に定める。
第25条この規程で明示していない事項については本部定款ならびに規則に定めるところによる。
附則
この規程は昭和45年2月14日から施行する。
2昭和44年度残り期間の予算は、昭和45年度予算に含めて収支決算を行なう。
3支部設立当初の役員の任期は、第8条第1項の規程にかかわらず昭和47年3月31日までとする。